東京をはじめ日本全国のおふたりさま(子なし夫婦)の相続対策は司法書士法人ミラシアにお任せください

司法書士法人ミラシアは、遺言書作成や家族信託などをはじめとした、お子様がいないご夫婦(おふたりさま)のために「おふたりさまの相続対策」を専門的に扱っている事務所の一つです。

実は、おふたりさまの相続対策が注目され始めたのは、ここ最近になってからのこと。そのため、“おふたりさま”の事情に合わせて専門的に支援している事務所は、ごく少数に限られているのです。 

当ページでは、その私たちが持つ、おふたりさまの相続対策における独自の強みを具体的にお伝えします。

・自分の資産を、親や兄弟などの親族ではなく確実にパートナーに残したい
・遺言や生前贈与など複数の選択肢を比べ、どれが自分たちに最も適した方法なのか専門家と相談したい
・自分が亡くなった後、独り身となったパートナーが受ける身元保証や財産管理サービスについても、元気なうちに2人で決めておき、将来の不安をなくしたい

そのような方には、特にお役に立てると思います。ぜひ続きをご覧ください。

おふたりさまの相続対策におけるミラシア独自の強み

おふたりさまの相続対策におけるミラシア独自の強み

強み1:ご夫婦が元気な今、「二人で選ぶ」将来の安心

ミラシアは、お子様のいないご夫婦の将来設計を専門にお手伝いしています。

私たちのサービスで最も大切にしているのは、ご夫婦が共にお元気なうちに、将来どちらかがお一人になった時に頼れる専門家・会社やサービスを「お二人で一緒に選んでおく」という進め方です。

もし、パートナーを見送った後、ご自身も年齢を重ねてから、たったお一人で「終活」の相談先を探し始めるとしたら、それは精神的にも体力的にも、とても大きなご負担になります。判断力が少し弱くなったタイミングでは、望まない契約を結んでしまう不安も高まります。

お互いのことを一番よく理解しているパートナーと一緒だからこそ、冷静に、客観的に比べながら、心から「これなら安心だね」と納得できる選択ができると、私たちは信じています。

問題が差し迫ってから慌てて決めるのではなく、信頼できるパートナーとして、時間をかけてお二人だけのプランを一緒に作り上げていく。それが私たちの目指すサポートの形です。

強み2:複雑な課題だからこそ、国家資格者が「全体を見て」ご提案します

お子様のいないご夫婦の将来設計は、相続、遺言、財産管理(任意後見や家族信託)、亡くなった後のお手続き(死後事務委任)など、様々な準備が複雑に絡み合います。

そのため、他社で見られるような「〇〇コンサルタント」といった資格を持たない担当者では、ご夫婦にとって本当に最善のご提案をすることは難しい場合があります。

ミラシアでは、司法書士・行政書士といった国家資格を持つ専門家が、必ず最初のご相談から対策の実行まで、専任の担当者として伴走します。

それぞれの制度の良い点・注意点をすべて知り尽くしているからこそ、お二人の想いや資産の状況、ご親族との関係性まで丁寧にお伺いし、ご夫婦にとって「最適な」プランをご提案できるのが、私たちの最大の強みです。

例えば、「ご主人が亡くなった後、将来、妻(奥様)が一人で財産管理をしていけるか心配」というご相談があったとします。

この場合、単に「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作るだけでは、奥様がもし認知症などになった場合の対策はできません。

私たちはその先の未来まで見据え、遺言書に加えて、奥様が万が一ご自身で判断できなくなった時に備え、信頼できる人(例えばご自身の兄弟や、ご主人の甥御さんなど)が法的にサポートできる仕組み=「任意後見契約」や「家族信託」も、同時に設計することをご提案します。

どの制度をどう組み合わせるのがお二人にとって最適か、ご親族との関係性なども含めて丁寧にお話を伺いながら、一緒に考えていきます。

強み3:相続だけでなく、その先の「おひとりの生活」まで、長く寄り添います

一般的なおふたりさま対策は、ご夫婦間で財産をどう引き継ぐか(主に遺言書の作成)で、お手伝いが終わることがほとんどです。

しかし、私たちはそこをスタートラインだと考えています。私たちのサービスの本当の価値は、残された配偶者様が「おひとりさま」になった後、その先の生活をどう支えていくか、という未来の課題にあります。

財産を無事に引き継いだ後、お一人で生活していく中でいつか直面する、入院や施設入居の際の身元保証、日々の財産管理のご相談、そしてご自身の万が一の時のお手続き(ご自身の相続や死後事務)まで、一貫してサポートできる体制を整えています。

遺言書作りから始まるご縁を大切に、お二人の生涯にわたる安心をお届けします。

おふたりさまの相続対策に関するよくある質問

おふたりさまの相続対策に関するよくある質問

おふたりさまの相続対策では、どのような手続きを行うのですか?

ミラシアでは、おふたりの状況やご希望に合わせて、最適な手続きや契約を組み合わせてご提案いたします。

1.パートナーに財産を確実に遺す【遺言書作成】

万が一のとき、遺されたパートナーが困らないようにするための最も基本的な対策です。

【なぜ必要なの? 】
特にお子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言書がないと、亡くなられた方の兄弟姉妹(またはその子供)にも相続権が発生します。遺産分割協議のために疎遠な親族と連絡を取る必要が生じたり、最悪の場合、住み慣れた自宅を処分せざるを得なくなるリスクがあります。

【できること】 
「全財産を妻(夫)に相続させる」という意志を法的に明確にし、複雑な手続きや親族間トラブルを防ぎます。公正証書遺言にしておくことで、紛失や改ざんの心配もありません。

 

2.認知症への備え【任意後見契約】

将来、認知症などで判断能力が低下した際に備えて、あらかじめ支援してくれる人(後見人)と、その内容を決めておく契約です。

【なぜ必要なの? 】
判断能力が低下すると、預貯金の解約や不動産の売却、介護施設の入所契約などが自分一人ではできなくなります。

【できること】 
信頼できる家族や専門家を後見人に指名できます。「どのような生活を送りたいか」「どのような介護を受けたいか」を元気なうちに託せるため、おふたりの尊厳を守りながら生活をサポートしてもらえます。

 

3.体の衰えをサポート【財産管理委任契約】

判断能力はしっかりしているけれど、病気や高齢で足腰が弱くなり、銀行に行ったり支払いをしたりするのが難しくなった場合に利用する契約です。

【なぜ必要なの? 】
「通帳の記帳に行けない」「入院費の支払いが大変」といった、日常の身体的な負担を解消するためです。

【できること】 
預貯金の管理や生活費の支払いなど、具体的な手続きを代行してもらえます。任意後見契約とセットで結ぶことで、判断能力があるうちは「財産管理」、認知症になったら「後見」へとスムーズに支援を移行できます。

 

4.つながる安心【見守り契約】

定期的な電話や訪問を通じて、おふたりの安否や健康状態を確認するサービスです。

【なぜ必要なの? 】
社会との接点が減り、孤立してしまうことを防ぎます。「何かあったときに誰にも気づかれないのではないか」という不安を解消します。

【できること】 
定期的なコミュニケーションをとることで、体調の変化や困りごとを早期に発見できます。緊急時の駆けつけや、関係機関への連絡も行います。

 

5.柔軟な財産管理【家族信託】

保有する不動産や預貯金などの資産を、信頼できる家族などに託し、管理・運用・処分を任せる仕組みです。

【なぜ必要なの? 】
認知症になって口座が凍結されるリスク(資産凍結)を防ぐための、遺言や後見制度に代わる新しい対策として注目されています。

【できること】 
成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。例えば、認知症になった後でも自宅を売却して老人ホームの入居一時金に充てたり、ご自身の死後の資産の承継先を、次の世代(二次相続)まで指定したりすることができます。

 

6.入院・入居の保証人【身元保証】

病院への入院や、老人ホーム・介護施設への入居の際に求められる「身元保証人」を、法人などが引き受けるサービスです。

【なぜ必要なの? 】
お子様がいない、またはお子様が遠方に住んでいる場合、緊急時の連絡先や支払いの保証人になってくれる人が近くにいないことがあります。

【できること】 
入院・入所時の身元保証だけでなく、緊急時の駆けつけ、退院・退去時の手続き、未払い費用の精算などを家族に代わって行います。

 

7.亡くなった後の手続きを任せる【死後事務委任契約】

ご自身が亡くなった後の、様々な事務手続きを生前に依頼しておく契約です。

【なぜ必要なの? 】
おふたりだけの場合、どちらかが亡くなった後に残されたパートナーが高齢で手続きができなかったり、おふたりとも亡くなった後に誰が片付けをするのかという問題があります。

【できること】 
葬儀や埋葬の手配、役所への届出、病院や施設の未払い金の精算、公共料金の解約、自宅の遺品整理、SNSアカウントの削除など、死後に発生するあらゆる事務を代行します。

おふたりさまの相続対策では、実際にはどのような手続きの組み合わせが多いですか?

主に以下の3つの組み合わせが多いです。

パターン1:【公正証書遺言 + 任意後見契約】

「まだおふたりとも元気だが、将来の権利関係だけは今のうちに確定させておきたい」という、基本の備えとなる組み合わせです。

遺言書: パートナーに全財産を遺す意思を明確にし、兄弟姉妹との遺産分割協議を不要にします。
任意後見: 将来どちらかが認知症になった場合に備えて、契約だけ締結しておきます(実際に判断能力が低下するまでは費用を抑えられます)。

<このような方へおすすめ>

・今の生活には支障がないが、法的なリスクを今のうちに摘み取っておきたい方。
・あまり費用をかけずに、最低限の防御策を講じておきたい方。

 

パターン2【公正証書遺言 + 任意後見契約 + 死後事務委任契約】

認知症対策から、亡くなった後の手続きまでをカバーする、おふたりさまの「標準的」な組み合わせです。

遺言書: 財産の行き先(誰に遺すか)を決めます。
任意後見: 生きている間の生活支援(身上監護・財産管理)を確保します。
死後事務: 亡くなった後の葬儀、納骨、家財処分などの実務をミラシアに託します。

<このような方へおすすめ>

・頼れる親族が近くにおらず、老後の生活と死後の片付けの両方が心配な方。
・「誰が葬儀をあげるのか」「遺品はどうするのか」といった、遺言書だけではカバーできない死後の実務まで依頼したい方。

 

パターン3【パターン2の内容 + 身元保証 + 財産管理 + 見守り】

入院や施設入居時の保証人対応から、日常の金銭管理、そして死後の手続きまで、ミラシアがご家族代わりとなってトータルサポートするフルバック型です。

身元保証: 入院や施設入居の際、保証人として署名・支援を行います。
財産管理・見守り: 身体が不自由になった段階から、支払いの代行や安否確認を行い、日々の生活を支えます。
遺言・後見・死後事務:資産承継や認知症対策、死後の整理も含まれます。

<このような方へおすすめ>

・親族とは疎遠、または全くいないため、すべての手続きを専門家に任せたい方。
・入院や施設入居を具体的に検討しており、すぐに身元保証人が必要な方。
・ご自身の死後、次の世代への資産承継(二次相続)までしっかりと道筋をつけておきたい方。

おふたりさまの相続対策を行う場合にかかる具体的な料金を教えてください

各相続対策ごとの費用目安は以下のとおりです。

・遺言書作成(公正証書遺言)
◆作成報酬(税別) 20万円~ ※1
◆執行報酬 25万円~ ※2
※1 公証人手数料、資料の取得費用、郵送・交通費等の実費は含まれておりません。
※2 執行報酬は別途遺言執行の報酬表をご覧ください。

・家族信託
◆専門家にかかる費用(ミラシアの場合)
・基本料金 30万円~(評価額にかかわらず定額。自宅の信託の場合)
・基本料金20万円~(評価額にかかわらず定額。お金(ご預金)の場合)
※この部分の費用は会社によって大きく変動します。
※対象不動産がローン付不動産の場合や受益者連続型信託の場合などには別途報酬が発生する可能性があります。

◆登録免許税などの実費
※実費のため、この部分の費用はどの会社に依頼しても大きくは変わりません。

費用の種類

費用の目安

概要

公正証書の作成費用

3万円〜10万円程度

契約書を公正証書にするときの公証役場に支払う費用

登録免許税

※不動産を信託した場合のみ

固定資産税評価額

×0.3%〜0.4%

信託登記の申請の時に法務局に支払う税金

印刷税

契約書1件につき200円

契約書に貼付する収入印紙代

信託口口座の開設費用

1口座につき5万円〜10万円程度

金融機関に支払う口座開設費用

※無料の金融機関もあり

資料収集費用・郵送費

5,000円〜1万円程度

戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用や郵送費

・任意後見契約
◆作成報酬(税別) 15万円~ ※1
◆管理報酬 月額2万円~ ※2
※1 公証人手数料、資料の取得費用、郵送・交通費等の実費は含まれておりません。
※2 管理報酬は任意後見契約において定めることになります。管理対象財産の種類・金額や面談の頻度などを考慮して決定します。

・見守り契約
◆作成報酬(税別) 10万円~ ※1
◆見守り報酬 連絡回数・訪問頻度による ※2
※1 公証人手数料、資料の取得費用、郵送・交通費等の実費は含まれておりません。
※2 連絡回数や訪問頻度は見守り契約書において定めることになります。年払い・月払いいずれも対応可能です。

・死後事務委任契約
◆作成報酬(税別) 20万円~ ※1
◆執行報酬 20万円~ ※2
※1 公証人手数料、資料の取得費用、郵送・交通費等の実費は含まれておりません。
※2 管理報酬は死後事務委任契約において定めることになります。委任事務の内容、種類、工程などを考慮して決定します。

・終活安心おまとめプラン
◆作成報酬(税別) 70万円~ ※1
◆管理報酬・執行報酬 上記のとおり ※2
※1 見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、公正証書遺言の作成報酬の合計金額となります。
※2 管理報酬や執行報酬は各契約書などにおいて定めることになります

なお、料金はサービスメニューの組み合わせや財産額によって変動します。

問い合わせからおふたりさまの相続対策開始までの具体的な流れを教えてください

問い合わせ後は、下記の様な流れで進んでいきます。

1.お問い合わせ・ご予約

まずはお電話、またはウェブサイトの問い合わせフォームよりご連絡ください。「ふたりの将来のことで相談したい」と伝えていただければスムーズです。 ご相談は初回無料です。ご希望の日時を調整し、ご面談の予約をお取りします。

2.無料相談(ヒアリング)

ミラシアの相談ルーム、またはご自宅やご指定の場所にて、専門家がお話を伺います。 「どのようなことに不安を感じているか」「財産や親族の状況はどうなっているか」など、おふたりの現状をじっくりお聞かせください。 ※可能であれば、ご夫婦・パートナーご一緒での参加をおすすめします。

3.最適なプランのご提案・お見積り

ヒアリング内容に基づき、おふたりに最適な対策プランをご提案します。 先ほどご紹介した「基本の備え(パターン1)」や「フルパック型(パターン3)」などをベースに、必要な手続きだけを組み合わせたオーダーメイドの設計図を作成し、費用のお見積りを提示します。

4.契約内容の確認・ご依頼

ご提案したプランとお見積りにご納得いただけましたら、正式にご依頼(委任契約の締結)となります。 これから作成する契約書の内容や、将来どのようなサポートが受けられるのかを、改めて分かりやすくご説明します。

5.書類作成・公証役場での手続き

戸籍謄本などの必要書類の収集をミラシアがサポートします。 遺言書や任意後見契約、死後事務委任契約などの重要な書類は、法的効力の高い「公正証書」として作成するため、公証役場にて手続きを行います。当日はミラシアの担当者が同行しますのでご安心ください。

6.手続き完了・サポート開始

公証役場での署名・捺印が終われば、法的な手続きは一旦完了です。

問い合わせからおふたりさまの相続対策開始まで、どのくらいの期間がかかりますか?

対策の内容(プラン)によって異なりますが、概ね1ヶ月〜3ヶ月程度です。

それぞれの対策ごとの目安は以下のとおりです。

・遺言書の作成のみ:1ヶ月〜1.5ヶ月

最もスピーディーに進められる手続きです。

戸籍などの必要書類がスムーズに揃い、おふたりの遺言内容(誰に何を渡すか)が明確であれば、最短2〜3週間で公証役場での手続きまで完了できるケースもあります。

 

・任意後見・死後事務委任などの契約セット:1.5ヶ月〜2ヶ月

遺言書に加え、生前の生活支援や死後の手続きを含める場合、決めるべき項目が多くなります。

「万が一の時、延命治療はどうするか」「葬儀は誰を呼ぶか」といったデリケートな内容を、専門家と話し合いながら一つひとつ原案に落とし込んでいくため、遺言書単体よりも少しお時間をいただきます。

 

・家族信託、またはフルパックでの対策:2.5ヶ月〜3ヶ月以上

家族信託を利用する場合、信託口口座の開設(金融機関との調整)や、複雑な契約書の設計が必要になるため、比較的期間を要します。

また、不動産や預貯金が多数ある場合や、関係者が多い場合も、調査や調整に時間をいただくことがあります。

手続きのスピードは、戸籍謄本や印鑑証明書などのお客様ご自身で取得していただく書類(またはこちらで代行取得する書類)がいつ揃うかが、一番のポイントです。本籍地が遠方にある場合などは、郵送のやり取りで数週間かかることがあります。

また、公正証書を作成する場合は公証人とのスケジュール調整が必要です。繁忙期や人気の公証役場では、予約が2週間〜1ヶ月先まで埋まっていることもあります。

もし、「近日中に手術を控えている」「体調が急変して心配だ」といった緊急の事情がある場合は、その旨を最初のお問い合わせ時にお伝えください。 公証役場との調整を最優先で行うなど、可能な限り短期間(数週間以内)で手続きが完了するよう、特急で対応させていただきます。

おふたり様対策において、遺言書と生前贈与、家族信託等をどのように使い分ければ良いですか?

代表的な3つのパターンを元に、それぞれ解説いたします。

・パターン1:兄弟姉妹とのトラブルを確実に防ぎたい

◆おすすめの対策:公正証書遺言

最も基本かつ、すべてのおふたりさまにとって土台となる対策です。

お子様がいない場合、遺言書がないと、亡くなった方の兄弟姉妹にも相続権(4分の1)が発生します。

これを防ぐには、全財産を妻(夫)に相続させるという遺言書を作ることが、唯一かつ最も確実な方法です。
遺言書があれば、兄弟姉妹との話し合い(遺産分割協議)を経ずに、スムーズに配偶者へ財産を移すことができます。

◆おすすめのご夫婦

・自分たちには子供がいないが、財産はすべて配偶者に渡したい 
・自分の死後、配偶者が自分の兄弟(義理の兄弟)と遺産分割の話し合いをするのは負担が大きい
・あまり費用をかけず、シンプルに法的な不安を解消したい

 

・パターン2:認知症による資産凍結と、その次の相続まで管理したい

◆おすすめの対策:家族信託

遺言書の機能をさらに強化し、認知症対策を兼ね備えた方法です。

成年後見制度は財産を減らさないことが主目的のため、自宅の売却などがスムーズにできないことがあります。

家族信託であれば、元気なうちに信頼できる相手(親族や管理会社など)に権限を渡しておくことで、認知症になっても柔軟に資産を運用・処分できます。

また、一般的な遺言書では指定できない、妻が亡くなった後の財産の行き先まで決められるのが大きな特徴です。

◆おすすめのご夫婦

・将来、認知症になっても自宅を売却して老人ホームの費用に充てたい(資産凍結を防ぎたい)
・夫から妻へ財産を渡した後、妻も亡くなったら、妻の親族ではなく夫側の甥に財産を継がせたい(二次相続の指定) 
・不動産や自社株など、分けにくい資産をお持ちの方

 

・パターン3:今の住まいの安心と、将来の生活の安心を得たい

◆おすすめの対策:生前贈与(おしどり贈与)+ 任意後見

元気なうちから財産を動かし、老後の生活支援を固める方法です。

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産(またはその購入資金)として2,000万円まで非課税で贈与できる特例があります。
これにより、ご自宅を生前に配偶者へ渡すことができ、住まいの安心感を確保できます。

加えて、任意後見契約を結ぶことで、財産管理だけでなく、将来の医療・介護サービスの契約手続きといった生活面(身上監護)のサポートも確保できます。

◆おすすめのご夫婦

・夫名義の自宅に住んでいるが、夫が元気なうちに妻名義にして安心させてあげたい 
・相続税対策として、早めに資産を移しておきたい 
・お金のことだけでなく、認知症になった時の介護手続きや病院の世話も頼みたい

その他、おふたりさまの相続対策を行う際によく発生する注意点はありますか?

代表的な3つのパターンを元に、それぞれ解説いたします。

1.片方の親御様がご存命の場合

例えば、夫が亡くなり、妻と、夫の母親(ご存命)が残されたケースが該当します。

◆注意点

遺留分(最低限の取り分)の請求リスクが残ります。

お子様がいない場合、親御様も相続人になります。兄弟姉妹には遺留分(法律で保障された最低限の遺産取り分)はありませんが、直系尊属である親御様には遺留分があります。

そのため、妻に全財産を相続させるという遺言書を作っていたとしても、後から親御様(またはその成年後見人など)から妻に対して、遺留分としての金銭を請求されるリスクが残ります。

◆対策

遺言書の内容に配慮が必要です。 具体的には、遺留分に相当する現金をあらかじめ用意しておくか、生命保険を活用します。

死亡保険金の受取人を妻にしておくことで、妻が固有の財産として現金を受け取れるようにし、そこから遺留分を支払えるよう資金準備をしておくことが有効です。

 

2.ご自宅が「共有名義」の場合

ご夫婦でお金を出し合ってペアローンなどを組み、自宅が「夫50%・妻50%」のような共有名義になっているケースです。

◆注意点

権利関係の複雑化と、手続きの負担が大きくなります。

夫が亡くなった際、遺言書がないと、夫の持ち分について妻と義理の兄弟(夫の兄弟姉妹)との遺産分割協議が必要になり、ご自宅の権利が分散してしまうリスクがあります。 

また、無事に妻へ権利を移すにしても、高齢になった妻が一人で法務局での名義変更や銀行手続きを行うのは、体力・精神力ともに大きな負担となります。

◆対策

公正証書遺言 + 遺言執行者の指定 お互いに全財産を相手に譲るという公正証書遺言を作成し、その中で「遺言執行者」を指定しておきます。 

遺言執行者(司法書士などの専門家)を指定しておけば、不動産の名義変更や預貯金の解約をすべて専門家が単独で行えます。

残された妻は面倒な手続きから解放され、義理の兄弟と連絡を取る必要もなくなります。

 

3.パートナーが先に亡くなってしまった場合

「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作成していたが、夫である自分より先に、受取人である妻が病気などで亡くなってしまったケースです。

◆注意点

遺言書が無効になり、財産が意図しない人へ渡るリスクがあります。

遺言書の中で指定していた相手(妻)が先に亡くなると、その部分は無効になります。

その後、夫が亡くなった際、遺言書は効力を持たず、結局は夫の兄弟姉妹(疎遠な甥や姪含む)との遺産分割協議が必要になります。

「妻が先に逝ったら、お世話になった妻の妹に財産を譲りたい」と考えていても、対策をしておかなければ叶いません。

◆対策

遺言書を作成する際、「予備的受遺者(補充遺言)」の条項を入れることで、予備的受遺者の指定を行います。

 「妻〇〇が遺言者より以前に死亡したときは、その財産を(妻の妹や、指定の団体など)に遺贈する」といった一文を加えておくことで、書き直す手間やリスクを回避し、どんな順番で相続が発生しても、自分の意志通りに財産を承継させることができます。

 

国家資格者がおふたりさまの相続対策を承ります

実務経験豊富な有資格者が、おふたりの相続対策をサポートします。

ミラシアでは、遺言や家族信託の専門家が直接ご相談を承ります。平日夜間(22時まで)・土日祝日・オンライン相談も対応可能ですので、お忙しい現役世代の方も安心してご利用いただけます。 まずはお客様の今の状況をお聞かせください。

・電話番号
0120-962-678

・お問い合わせフォーム
https://mirasia.or.jp/contact

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