司法書士法人ミラシア
ミラシア司法書士法人は、家族信託をはじめとした認知症による財産凍結対策に強みを持っています。
特にお金の家族信託は、2018年の創業以来累計519件※を担当してきており、多種多様なパターンを経験しています。(2025年11月現在)
※この数値は私達が「お金の家族信託」を扱った実数値です。他財産の家族信託等、それ以外の案件は一切含んでいません。
当ページでは、その私たちが持つ、お金の家族信託における独自の強みを具体的にお伝えします。
お金(ご預金)の家族信託におけるミラシア独自の強み

家族信託の費用について、ご不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
大手企業の多くは、信託するご預金の額に比例して報酬が上がる「料率制(パーセンテージ制)」を採用しています。例えば、5,000万円の現金を信託すると、コンサルティング費用だけで55万円(評価額の1.1%など)となり、さらに契約書作成や登記のための司法書士費用が別途発生することが一般的です。
一方、ミラシアの報酬体系は、分かりやすい「定額制」です。現金のみを信託する場合、司法書士費用も含めて基本料金20万円(税別)で承っています。
なぜなら、現金のみの信託の場合、お預かりする金額が1,000万円でも5,000万円でも、私たち専門家の手続きの手間や難易度は大きく変わらないからです。これは、サービス内容が他社と比べて劣るというわけでは一切ありません。
この料金体系により、信託されるご預金の額が大きいほど、他社と比べた際のご負担額は大きく下がり、結果として大手の半額以下になるケースも珍しくありません。
また、ウェブサイトで「〇〇円から」と安価に見せかけ、実際には多くの追加費用がかかる業者も見受けられますが、私たちは最初のお見積もりで「総額」をご提示します。どうぞ安心してご相談ください。
家族信託は、契約書を作って終わり、ではありません。大切なご家族の将来を守るための仕組みが、そこから何年、何十年と続いていきます。
だからこそ、ミラシアは信託が始まった後から契約が終了するその日まで、アフターサポート費用を一切いただいておりません。「ちょっと確認したい」「こういう時はどうするの?」といった、ふとした疑問やご相談も、もちろん無料です。
一部の業者では、月額数千円のアプリ利用料や顧問料など、継続的な費用(ランニングコスト)がかかるケースがあります。例えば月額2,500円なら、10年間で30万円もの大きなご負担になります。
そもそも、信頼できるご家族に託すのが家族信託です。毎月のように専門家のチェックが必要になる事態は、実はほとんどありません。
私たちは、ご家族にとって本当に必要なサポートだけを、誠実な価格でご提供します。将来にわたる余計なご負担は一切おかけしませんので、ご安心ください。
ミラシアでは、最初のご相談から契約書の作成、その後の手続きまで、司法書士・行政書士の国家資格を持つ専門家が、必ず「専任担当」として一貫してサポートします。
大手他社では、資格を持たない「家族信託コンサルタント」が最初の窓口となり、専門家は契約段階でしか関与しない、という流れが主流です。
私たちの強みは、専門家だからこそできる多角的なご提案です。特に現金の管理方法は、選択肢が多岐にわたります。
私たちは家族信託だけでなく、生前贈与、成年後見、遺言といったあらゆる制度を熟知しています。さらに、最近一部の金融機関が始めた「予約型代理人」制度のような新しい選択肢についても、そのメリットと注意点(例えば、一見便利ですが「その銀行の窓口取引しかできず、キャッシュカードが使えなくなる」といった重要な制約もあります)を正確にご説明できます。
信託の専門知識しかないコンサルタントとは異なり、私たちは中立的な立場からすべての選択肢を比較検討し、ご家族にとって「本当に最善の方法」を一緒に見つけ出します。
現金を家族に託す際、絶対に欠かせないのが、預かったお金を安全に管理するための「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」です。
これは、万が一、お金を預かったお子様が先に亡くなったり、破産したりしても、信託した資産が差し押さえられたり凍結されたりするのを防ぐための、非常に重要な口座です。
しかし、この口座は特殊な口座であり、現状全ての金融機関で開設できるわけではありません。また、金融機関は口座開設にあたって信託契約書の内容を厳しく審査するため、経験の浅い専門家が作成した契約書では、銀行から修正を求められたり、開設を断られたりするケースも起こり得ます。
そうなると、手続きが滞り、大切な資産を守るスタートが大幅に遅れてしまいます。
金融機関が行う審査は非常に厳格で、さらに金融機関ごとに重視するポイントや求められる基準が異なります。私たちは、そうした各銀行の「審査の視点」をしっかりと把握しています。
そのため、最初の契約書を作成する段階から、金融機関の厳格な基準をクリアできるよう先回りして設計します。これにより、「後から銀行に修正を求められて、手続きが止まってしまう」といった事態を防ぎます。
お客様にとっては複雑で分かりにくい金融機関とのやり取りや、たくさんの書類準備も、すべて私たちがお手伝いします。お客様が迷ったり悩んだりする時間をなくし、できるだけ早く、確実にご家族の資産を守る体制をスタートできるよう、しっかりサポートいたします。
家族信託は、80歳で始めれば20年以上続く可能性もある、長期的な仕組みです。
その間、大切なお金をただ銀行口座に眠らせておくだけでなく、少しでも運用して増やしたい、インフレに負けないようにしたい、というご要望が近年非常に増えています。
ミラシアでは、このような将来の資産運用ニーズにもお応えできる信託契約を設計します。
私たちは、信託された財産がどのような金融商品で運用されているかといった実例も踏まえ、ご家族の意向に沿った資産運用が可能になるよう、契約書に組み込むノウハウを持っています。
単に資産を「守る」だけでなく、長期的な視点で資産を「育てる」サポートまで見据えている点も、私たちの大きな強みです。
お金(ご預金)の家族信託に関するよくある質問

ミラシアにお金の家族信託を依頼頂いた場合の総額料金は30万円〜40万円程度になる事が一般的です。
具体的な内訳としては、「1.専門家にかかる費用」と「2.登録免許税などの実費」の2つに分かれます。
1.専門家にかかる費用
・ミラシアの場合、基本料金20万円(評価額にかかわらず定額。金銭信託の場合)
※上でお伝えした通り、この部分の費用が会社によって大きく変動します。
2.登録免許税などの実費
※実費のため、この部分の費用はどの会社に依頼しても大きくは変わりません。
費用の種類 | 費用の目安 | 概要 |
公正証書の作成費用 | 3万円〜10万円程度 | 契約書を公正証書にするときの公証役場に支払う費用 |
登録免許税 ※不動産を信託した場合のみ | 固定資産税評価額 ×0.3%〜0.4% | 信託登記の申請の時に法務局に支払う税金 |
印刷税 | 契約書1件につき200円 | 契約書に貼付する収入印紙代 |
信託口口座の開設費用 | 1口座につき5万円〜10万円程度 | 金融機関に支払う口座開設費用 ※無料の金融機関もあり |
資料収集費用・郵送費 | 5,000円〜1万円程度 | 戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用や郵送費 |
代表的なケースとしては、下記があります。
1.貯蓄がなく、年金で生活費を回している場合
親(委託者)がお金を貯めておらず(貯蓄がなく)、年金が入っては使い、入っては使いを繰り返している様な場合は、家族信託には向きません。
この様なケースはそもそも貯蓄がなく委託できるお金がないとともに、信託で作成する信託口口座は年金の受取先として指定できないという決まりもあるためです。
2.財産規模が小さく、初期費用が割高になる場合
家族信託を開始するには、専門家への報酬、公正証書の作成費用、登記費用などの初期費用が最低でも数十万円(30万円~70万円程度が目安)かかります。この初期費用が、信託する財産の規模に見合わない場合、家族信託を行うメリットは少なくなります。
例えば、高齢の親の資産が自宅不動産を持たず、預貯金数百万円(またはそれ以下の少額)が主な財産である場合、家族信託の初期費用が相対的に高額となり、費用対効果が低くなります。
3.より簡易な代替手段で十分に対応可能な場合
そもそも家族信託を検討する主な目的は、親の認知症による預貯金の凍結を回避し、生活費や介護費用を確保することです。この目的が、家族信託よりも簡易な他の制度でカバーできる場合、より簡易な代替手段を検討した方が良いケースがあります。
財産管理が必要な範囲が特定の銀行口座の日常的な入出金に限られている場合、「予約型代理人サービス」や「代理人カード」と呼ばれる、銀行が提供している制度を活用した方が良い場合があります。(詳しくはすぐ下でお伝えします。)
家族信託の受託者には、身上監護(介護施設への入所契約や医療行為の同意など、生活・介護面の代理行為)の権限がありません。
お金の管理だけでなく、身上監護のサポートまで法的に確保したい場合は、任意後見契約が適しています。ただし、家族がいる場合、身上監護の手続きは任意後見人にならなくても「家族」として対応できることがほとんどであるため、必ずしも任意後見が必要とは限りません。
問い合わせ後は、下記の様な流れで進んでいきます。問い合わせから信託契約締結までの期間は約2ヶ月程度です。
※お急ぎの方は、特殊な契約形態を用いる事で、より早く締結を行うことも可能です。詳しくはお問い合わせください。
ステップ1 業務委任契約の締結
ステップ2 着手金(弊社報酬の半金)のお支払い
ステップ3 信託契約書案の作成
ステップ4 金融機関との調整
ステップ5 公証役場との調整
ステップ6 信託契約書案の最終確認
ステップ7 公証役場で信託契約の締結
ステップ8 信託登記の申請※不動産の場合のみ実施。
ステップ9 信託口口座の開設
ステップ10 家族信託の運用、アフターサポート等のご案内
代理人カードは、本人がまだ判断能力を持っている間に、家族がATMで入出金や振込を行うためのキャッシュカードです。代理人カードと家族信託の特長を比較すると下記の様になります。
比較項目 | 代理人カード | 家族信託(民事信託) |
目的 | 元気なうちの日常的な入出金サポート | 全資産の包括管理と柔軟な相続対策 |
管理対象財産 | 指定銀行の普通預金のみ(ATM取引に限定) | 不動産、預金、株式など、契約で定めた資産全般 |
効力開始時期 | 本人が元気なうちに申請(即日利用可) | 契約締結直後から効力が発生 |
認知症後の対応 | 原則利用停止(口座凍結)となるリスクが高い | 対応可能(受託者が継続管理・処分可能) |
費用(初期) | ほぼ無料〜1,000円程度 | 数十万円単位(専門家報酬、登記費用など) |
低コストで手軽な備えを始めるという目的では利用を検討しても良いですが
という点には注意が必要です。
また予約型代理人サービスは、代理人カードでは対応できない「認知症発症後の銀行口座凍結」という課題を、家族信託よりもはるかに低コストで解決するために設計された、銀行独自の制度です。
は、利用を検討できます。
ただし、このサービスは銀行取引に特化しているため、全財産の包括的な管理はもちろん、死亡後の資産承継(相続対策)にも対応していません。
また、代理取引の開始には医師の診断書が必須であり、軽度の認知症では発動できず、発動後も原則として代理人の銀行窓口への来店が必要となる運用上の負担がある点は注意です。
より詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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認知症でも安心?「予約型代理人サービス」とは~家族信託・後見との比較・注意点~
有資格者が無料でお金(ご預金)の家族信託相談を承ります
ミラシア司法書士法人では、お問い合わせを頂きましたら、実案件に取り組んでいる有資格者が、家族信託をはじめとした生前対策の相談を無料でお受けしています。
平日9時〜18時、また事前にご予約いただければ平日夜間(22時まで)・土日祝日のご対応も可能です。また、オンラインでの相談も可能です。
まずは下記から、お客様のご状況をお聞かせください。