ミラシアの認知症対策サポートについてよくある質問

本ページでは、ミラシアの認知症対策サポートについて、お客様よりよくお問い合わせを頂く質問をまとめております。ぜひ参考にしてください。

Q.認知症対策では、具体的にどんな制度や仕組みを使うのですか?

A.下記の様な制度を利用する事が多いです。

  • 成年後見制度: 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々の援助者(成年後見人)を家庭裁判所が選任し、法律的に支援する制度です。
  • 任意後見制度: 将来、判断能力が衰えた場合に備えて、ご自身で信頼できる後見人を選び、支援してもらう内容を契約で決めておく制度です。
    ※ただし、開始時には任意後見監督人(司法書士・弁護士など)が必ず家庭裁判所から選任されます。
  • 家族信託(民事信託): お金や不動産などの財産の管理や処分を、信頼できる家族に託す(信託する)制度です。

Q.認知症対策の費用は、各対策ごとにいくらかかりますか?

A.各対策ごとの費用は、以下の表の「対策名」をクリックすると、それぞれの費用をご覧いただけます。

 

家族信託の場合

ご自宅の家族信託の場合、総額で40万円〜50万円程度になるのが一般的です。

 

・弊社報酬

費用の種類

費用の目安

備考

基本報酬

【信託財産が金銭のみ】
20万円(税別) 〜

【信託財産が自宅+金銭】
30万円(税別)〜

【信託財産が自社株】
30万円(税別)〜

【信託財産が収益物件+金銭】
60万円(税別)〜

・家族信託スキームの設計や信託契約書の作成、登記手続きなどの報酬。

・対象不動産がローン付不動産の場合や受益者連続型信託の場合などには別途報酬が発生する可能性があります。

 

・登録免許税等の実費

費用の種類

費用の目安

備考

公正証書の作成費用

3万円〜10万円程度

契約書を公正証書にするときの公証役場に支払う費用。

信託財産の金額によって変動します。

登録免許税※

固定資産税評価額×0.3%〜0.4%

信託登記の申請のときに法務局に支払う税金。

土地については固定資産税評価額の0.3%、建物については固定資産税評価額の0.4%となります。

収入印紙

契約書1件につき200円

契約書に貼付する収入印紙代

信託口口座の開設費用

1口座につき5万円〜10万円程度

金融機関に支払う口座開設費用。金融機関によって異なります。無料の金融機関もあります。

資料収集費用・郵送費

5,000円〜1万円程度

戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用や郵送費

※不動産を信託した場合のみ

 

任意後見制度の場合

費用の種類

費用の目安

弊社報酬

10万円〜(税別)

公証人の費用

1契約あたり2万円程度(税別)

その他の実費

郵送費、資料収集費用

※上記1〜3の初期費用の他に、任意後見開始後は下記の費用が継続的に発生いたします。

・任意後見を専門家等の第三者に依頼する場合には、月額報酬(財産額に応じて3万円〜5万円程度)が発生することになります。

・任意後見監督人の月額報酬(管理する財産額に応じて1万円から2万円程度)が発生することになります。

 

成年後見制度の場合

・申立にかかる費用(初期費用)※東京家裁の場合

費用の種類

費用の目安

備考

申立手数料・後見登記手数料

3,400円

家庭裁判所に収入印紙で納付

送達・送付費用

3,270円

家庭裁判所に郵便切手で提出

医師の診断書の作成費用

約5,000〜10,000円

 

鑑定費用

約10万〜20万円

鑑定が行われた場合にかかる費用

書類収集費用

約3,000〜5,000円

戸籍抄本や住民票などの取得費用

専門家の報酬

約10〜20万円

後見申立ての手続きを専門家に依頼した場合の費用

 

・開始後にかかる費用(ランニングコスト)

【成年後見人の報酬の目安】

管理財産額(※)

報酬(月額)

1,000万円以下

2万円

1,000万円以上、5,000万円以下

3〜4万円

5,000万円以上

5〜6万円

※管理財産額とは、預貯金及び上場株式・投資信託等の流動資産の合計額をいいます。不動産の評価額や保険契約の評価額は含まれない。

※後見事務において特別困難な事務(遺産分割、不動産の売却など)を行った場合には、付加報酬(上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬)がかかります。

 

【後見監督人の報酬の目安】

1万円~3万円程度(月額)

Q.家族信託の実績はどのぐらいありますか?

A.2017年1月〜2025年9月までの期間で、865件の実績がございます。

この数字は、その他の生前対策(相続、遺言、後見など)を含まない、純粋な「家族信託の取扱案件数」です。

Q.依頼後は、どのような流れで進みますか?

A.まずは、対面やオンラインなどで初回相談を行い、家族信託や成年後見制度、銀行の代理人制度など、どの方法が最適か、お話を伺いながら特定します。
※お子さまなど、一部のご家族だけで行われることが多いです

その後は、認知症対策ごとで進み方が異なります。

各対策ごとの流れは、以下の表の「対策名」をクリックすると、それぞれの流れをご覧いただけます。

 

家族信託の場合(通常約2ヶ月程度)

  1. 業務委任契約の締結
  2. 着手金(弊社報酬の半金)のお支払い
  3. 信託契約書案の作成
  4. 金融機関との調整
  5. 公証役場との調整
  6. 信託契約書案の最終確認
  7. 公証役場で信託契約の締結
  8. 信託登記の申請
  9. 信託口口座の開設
  10. 家族信託の運用、アフターサポート等のご案内

 

任意後見制度の場合(契約で約2ヶ月程度、申立で約3ヶ月程度)

・判断能力低下前(契約)

  1. 任意後見受任者を決定する
  2. 契約内容を決定する
  3. 公証役場で任意後見契約を締結する(※公正証書での作成が必須)
  4. 法務局で登記がなされる(公証人の嘱託による)

・判断能力低下後(申立)

  1. 任意後見監督人選任の申立 
  2. 任意後見監督人の決定 
  3. 任意後見開始

 

成年後見制度の場合(通常約3ヶ月程度)

※判断能力低下後に申立を行うことになります。

  1. 申立書類の準備
  2. 管轄家庭裁判所に対する申立
  3. 審理(書類審査、親族への照会、鑑定、本人・候補者調査など)
  4. 後見開始の審判
  5. 後見登記の嘱託
  6. 後見事務の開始
  7. 家庭裁判所への初回報告(財産目録・収支予定表の作成など)

Q.依頼から対策完了までどれぐらいの期間がかかりますか?

A.ご本人さまの判断能力や採用する契約形態によって大きく異なりますが、 各対策の標準的な期間は以下の通りです。

  • 家族信託の場合: 通常約2ヶ月程度
  • 任意後見制度の場合: 契約で約2ヶ月程度、申立で約3ヶ月程度
  • 成年後見制度の場合: 通常約3ヶ月程度

ただし、家族信託を例にとると、迅速に進めた場合は約1か月で完了する場合もございます。

お急ぎの場合などは、最短で実行できるプランなどもご提案できますので、お気軽にお問い合わせください。

Q.専門家(国家資格者)による専任担当制とありますが、どのようなサポートを受けられるのでしょうか?

A.私たち国家資格者は、「成年後見制度や任意後見制度、家族信託など、どの選択肢がベストか?」といった視点からアドバイスを行える点が強みです。

単に家族信託を「やりたい」というお客様に対し、他のソリューション(成年後見制度や遺言、生前贈与など)と比較検討します。

「そもそも信託が必要か」「自宅を売却する予定がないなら遺言だけで十分ではないか」といった本質的な判断ができるのは、幅広い実務経験を持つ専門家ならではといえるでしょう。

Q.夜間や土日祝日の相談は可能でしょうか。

A.はい、土日祝祭日や夜間(22時まで)の相談も承っております。 

※事前予約が必要です。 
※オンラインでの相談も承っております。

Q.遠方に住んでいますが、依頼できるでしょうか。

A.はい、関東圏に限らず、日本全国の案件に対応可能です。

当グループは、東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪に拠点がございます。
その他にお住まいの方は、オンラインでのご相談や、出張相談などを行っております。

Q.一部の家族が地方に住んでいたりと、家族全員で一箇所に集まることが難しい場合でも、依頼できるでしょうか。

A.はい、可能です。

当事務所では、オンラインでのご相談に対応しているため、離れた地域にお住まいのご家族でも、ご利用いただけます。
また、出張相談などもおこなっております。

Q.アフターサポートは受けられますか?

 A.はい、ミラシアでは、例えば家族信託開始後も、以下のようなアフターサポートを基本的に無料で行っております。

  • 信託契約書の変更
  • 法令上受託者が作成すべき書面(帳簿、財産状況開示資料等)の作成サポート
  • 高齢者施設等の入居に関するお問い合わせ
  • 信託財産の運用、組み換えに関する相談
  • 信託不動産の売却や利活用に関する相談
  • 追加信託に関する相談
  • 不動産売却を見据えたパートナーのご紹介
  • 信頼できる施設のご紹介

他のコンサルティング会社の場合、「家族で旅行に行く際に、家族信託のお金は使ってもよいのか」といった日常的なご相談が有料なケースもあります。

しかし、ミラシアの場合、無料で何度でもご質問いただけます。必要な書類についても、無料で書面の雛形をご用意しております。

(※お引越しなどで受託者の住所変更登記が必要になった場合など、司法書士としての実務が発生する場合は別途料金が発生します。)

Q.認知症という診断をうけても認知症対策ができますか?

A.診断を受けたからといって、すぐにできなくなるわけではありません。
重要なのは「
ご本人さまの判断能力(意思決定できる力)がどの程度あるか」です。

家族信託や任意後見契約は、ご本人さまの明確な意思確認が必要な法律行為です。
診断後であっても、契約内容をご理解いただき、ご自身の意思を明確に伝えることができれば、対策が可能なケースは多くあります。

ただし、症状が進行すると難しくなるため、少しでもご不安を感じたら、一日も早く専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。

Q.要介護認定を受けても認知症対策はできますか?

A.はい、可能です。

要介護認定は、主に「身体的な介助の必要性」や「日常生活の自立度」を測るための基準です。

一方で、家族信託や任意後見契約などの認知症対策で必要となるのは、「判断能力(意思決定できる力)」です。

したがって、要介護認定を受けていることと、認知症対策(契約)ができるかどうかは、必ずしもイコールではありません。
要介護認定を受けていても、ご本人さまが契約内容を理解し、ご自身の意思を明確に伝えることができれば、対策を行うことは可能です。

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